課税処分が当然無効と解される場合

(昭和48年4月26日最高裁)

事件番号  昭和42(行ツ)57

 

この裁判では、

課税処分が当然無効と解される場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

課税処分につき当然無効の場合を認めるとしても、

このような処分については、前記のように、

出訴期間の制限を受けることなく、

何時まででも争うことができることとなるわけであるから、

更正についての期間の制限等を考慮すれば、

かかる例外の場合を肯定するについて

慎重でなければならないことは当然であるが、

一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、

処分の存在を信頼する第三者の保護を

考慮する必要のないこと等を勘案すれば、

当該処分における内容上の過誤が

課税要件の根幹についてのそれであって、

徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、

不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として

被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、

著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、

前記の過誤による瑕疵は、当該処分を

当然無効ならしめるものと解するのが相当である。

 

本件課税処分は、譲渡所得の全くないところに

これがあるものとしてなされた点において、

課税要件の根幹についての重大な過誤をおかした瑕疵を

帯有するものといわなければならない。

 

上告人らとしては、いわば全く不知の間に

第三者がほしいままにした登記操作によって、

突如として譲渡所得による

課税処分を受けたことになるわけであり、

かかる上告人らに前記の瑕疵ある

課税処分の不可争的効果による

不利益を甘受させることは、たとえば、

上告人らが上記のような各登記の経由過程について

完全に無関係とはいえず、事後において明示または

黙示的にこれを容認していたとか、

または右の表見的権利関係に基づいて

なんらかの特別の利益を享受していた等の、

特段の事情がないかぎり、上告人らに対して

著しく酷であるといわなければならない。

 

しかも、本件のごときは比較的稀な事例に属し、かつ、

事情の判明次第、真実の譲渡所得の帰属者に対して

課税する余地もありうる

(論旨の指摘するところによれば、

原判決の言及する証人Eの証言は、

上告人A1が被上告人のした呼出に応じて、

本件賦課の決定前の調査の段階において被上告人の許に出頭し、

以上の事情を説明した、というものである。

 

はたして然りとすれば、たとえ法定の期間内に

適法な異議申立てがなかつたとしても、被上告人において、

真実の所得者たるDに対して、

土地の譲渡につき所得税の賦課の決定をする余地も

充分ありえたものといわなければならず、

上告人らが適法な異議申立てをしなかったからといって、

ただちに、被上告人においてDに対する

正当な課税の機会を逸したものということもできないのである。)

ことからすれば、かかる場合に

当該処分の表見上の効力を覆滅することによって

徴税行政上格別の支障・障害をもたらすともいい難いのであって、

彼此総合して考察すれば、

原審認定の事実関係のみを前提とするかぎり、

本件は、課税処分に対する通常の救済制度につき

定められた不服申立期間の徒過による不可争的効果を理由として、

なんら責むべき事情のない上告人らに前記処分による不利益を

甘受させることが著しく不当と認められるような

例外的事情のある場合に該当し、

前記の過誤による瑕疵は、

本件課税処分を当然無効ならしめるものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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