違法判断の基準時

(昭和27年1月25日最高裁)

事件番号  昭和25(オ)220

 

この裁判では、

違法判断の基準時について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

行政処分の取消又は変更を求める訴において

裁判所の判断すべきことは

係争の行政処分が違法に行われたどうかの点である。

 

行政処分の行われた後法律が改正されたからと言って、

行政庁は改正法律によって行政処分をしたのではないから

裁判所が改正後の法律によって

行政処分の当否を判断することはできない

 

本件買収計画は昭和22年12月26日法律241号による

改正前の自作農創設特別措置法附則2項によって

定められたのであるから、

原判決が本件買収計画が右附則2項による計画として

適法であるかどうかを審理したのは当然である。

 

前記法律241号附則2条は改正法施行前に

前記附則2項による買収計画に関してされた手続は

改正後の法律の6条の2、3、5の規定により

された手続とみなす旨の規定であることは

論旨のとおりであるが、右は改正前の法律による手続が

改正法による手続としての効力を有する趣旨の規定に過ぎず、

改正前の法律にてらして違法であった計画が法律の改正によって

適法になる理由はないのであるから、所論のように

本件買収計画が適法であるかどうかについて

改正後の法律によって判断すべきものではない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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