建築基準法65条所定の建築物の建築と民法234条1項の適用の有無

(平成元年9月19日最高裁)

事件番号  昭和58(オ)1413

 

この裁判では、

建築基準法65条所定の建築物の建築と

民法234条1項の適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が

耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して

設けることができる旨規定しているが、これは、

同条所定の建築物に限り、その建築については

民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと

解するのが相当である。

 

けだし、建築基準法65条は、耐火構造の外壁を設けることが

防火上望ましいという見地や、防火地域又は

準防火地域における土地の合理的ないし

効率的な利用を図るという見地に基づき、

相隣関係を規律する趣旨で、右各地域内にある建物で

外壁が耐火構造のものについては、

その外壁を隣地境界線に接して設けることができることを

規定したものと解すべきであって、このことは、

次の点からしても明らかである。すなわち、

第一に、同条の文言上、それ自体として、

同法6条1項に基づく確認申請の審査に際し

よるべき基準を定めたものと理解することはできないこと、

第二に、建築基準法及びその他の法令において、

右確認申請の審査基準として、

防火地域又は準防火地域における

建築物の外壁と隣地境界線との間の距離につき

直接規制している原則的な規定はない

(建築基準法において、隣地境界線と建築物の外壁との間の距離につき

直接規制しているものとしては、

第一種住居専用地域内における外壁の後退距離の限度を

定めている54条の規定があるにとどまる。)から、

建築基準法65条を、何らかの建築確認申請の審査基準を

緩和する趣旨の例外規定と理解することはできないことからすると、

同条は、建物を建築するには、

境界線から50センチメートル以上の距離を

置くべきものとしている民法234条1項の特別を定めたものと解して初めて、

その規定の意味を見いだしうるからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

行政判例コーナー

行政法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事