リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 信仰の自由と加持祈祷治療による傷害致死

 

信仰の自由と加持祈祷治療による傷害致死

(最判昭和38年5月15日)

事件番号  昭和36(あ)485

 

Aさんの母親は、

Aさんが異常な言動を起こすことから、

真言宗の僧侶Xに、

Aさんの治療の依頼をしました。

 

XはAさんに狸が取り憑いていると考え、

この狸を追い出すために経文を唱えたり、

数珠で身体を撫でるなどしましたが、

治癒の兆しが見られなかったので、

「線香護摩」を焚いて、加持祈祷をして

狸を追い払うしかないと考えました。

 

XはAさんを縛り、

嫌がるAさんを線香の火をあてるなどし、

約3時間にわたり、

線香800束を燃やし尽くしました。

 

Aさんは急性心臓麻痺で死亡し、

Xは傷害致死罪の容疑で起訴されました。

 

最高裁は、

「精神障害者の平癒祈願のための

加持祈祷が宗教行為として

なされたものであったとしても、

他人の生命・身体等に

危害を及ぼす違法な有形力の行使に

より、被害者を死に至らしたものである以上、

Xの行為は著しく反社会的なものであることは

否定し得ないところであって、

憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を

逸脱したものである

とし、Xを有罪としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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