リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 国家試験における合格・不合格の判定

 

 裁判所法

第三条 (裁判所の権限)

 裁判所は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて

一切の法律上の争訟を裁判し、

その他法律において特に定める権限を有する。

 

司法は、「具体的な争訟」を

解決する国家作用ですので、

具体的事件性のないものは、

司法の判断の対象となりません。

 

法律上の争訟とは、

「法令を適用することによって解決することができる

権利義務に関する当事者間の紛争」をいいます。

 

単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、

学問上・技術上の論争についても、

「法律上の争訟」にあたらず、

裁判所の審査権が及びません。

 

例えば、国家試験の合格・不合格の判定に不服で

裁判所に訴えたという裁判がありましたが、

最高裁は、国家試験の合格・不合格の判定は、

学問・技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の

判断を内容とする行為であるから、

試験実施機関の最終判断に委ねられ、

裁判の対象とはなり得ないとしました。

(最判昭和41年2月8日)

 

その他、裁判所の審査権が及ばないとされた裁判は以下をご参照ください。

具体的事件性がなく、裁判所の審査権が及ばないとされた裁判

宗教の対象の価値、宗教上の教義の判断、宗教上の地位の確認の裁判

法律上の争訟にあたるとしても、高度の政治性のある国家行為として

司法審査の対象外とされた裁判

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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