リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 川崎民商事件(行政手続と憲法35条・38条)

 

川崎民商事件(行政手続と憲法35条・38条)

(最判昭和47年11月22日)

事件番号  昭和44(あ)734

 

Xの確定申告に過少申告の疑いを持った税務職員が、

旧所得税法63条に基づき、

質問、帳簿書類の検査をしようとしたところ、

これを拒否したために、

同法70条の罰則規定によりXは起訴され、

刑事事件となりました。

 

Xは、税務職員が裁判所の令状なしに

強制的な検査を認める同法は憲法35条に違反し、また、

質問に対する答弁拒否を罪とする同法は、

憲法38条に違反するものとして争いました。

 

第三十五条  

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、

捜索及び押収を受けることのない権利は、

第三十三条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、

且つ捜索する場所及び押収する物を

明示する令状がなければ、侵されない。

 

2  捜索又は押収は、権限を有する

司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 

2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は

不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、

これを証拠とすることができない。

 

3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が

本人の自白である場合には、有罪とされ、

又は刑罰を科せられない。

 

 

最高裁は、

「憲法35条1項は、本来主として刑事責任追及の手続について、

それが司法権による事前の抑制の下に

おかれるべきことを保障した趣旨であるが、

当該手続が刑事責任追及を

目的とするものではないとの理由のみで

その手続における一切の強制が

当然に右規定による保障の枠外にあると

判断することは相当ではない」

として、憲法35条及び38条の規定は、

原則として、行政手続にも及ぶとしました。

 

そのうえで、本件の検査は、

「実質上、刑事責任追及のための

資料の取得収集に直接結びつく

作用を一般的に有するもの」でなく、

公益上の必要性と合理性があり、

間接的心理的な強制の程度も不合理ではないので、

憲法35条の法意に反しないとしました。

 

また、憲法38条1項の規定は、刑事手続以外でも、

「実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に

直接結びつく作用を一般的に

有する」手続きには及ぶが、

本件の検査はそのような手続きではないから、

憲法38条1項に違反しないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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