リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 日曜日授業参観事件

 

日曜日授業参観事件

(東京地判昭和61・3・20)

 

東京都江戸川区の公立の小岩小学校が、

日曜日に授業参観を開催しましたが、

父母が牧師、副牧師の児童が、

教会の行事に出席するため、

授業参観を欠席しました。

 

学校側は児童の指導要録の出欠記載欄に

「欠席」と記載しました。

これに対して、児童の父母は、

校長と江戸川区、東京都に対して、

欠席記載の取消しと、

精神的苦痛の損害賠償を求めて出訴しました。

 

学校における公教育上の必要性と、

信教の自由について注目された裁判です。

 

東京地裁は、欠席記載の取消しを求める点については、

欠席記載は行政処分にあたらず、

訴えは不適法としました。

 

また、日曜日に授業参観を実施することは、

「学校教育上十分な意義を有し、かつ、

法的な根拠に基いているため、

校長の学校の管理運営上の裁量権の範囲内にある」

 

「欠席の記載は児童の精神的負担の措置

といえなくもないが、法律上、社会生活上の処遇において

不利益な効果を生じるものでない」

 

「信教の自由は憲法上保障されるが、公教育もまた、

国家また国民に要請するところである」

 

「公教育上の特別の必要性がある

授業参観日の振替えの範囲内では、

法はかかる制約を合理的根拠に基づく

やむをえない制約として許容しており、

ここで生じる不利益は受忍すべき範囲内にある。」

として、他の代替措置も困難であったことも含め、

校長の行為に裁量権の逸脱はないとして、

訴えを一部却下、一部棄却としました。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事