リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 箕面忠魂碑・慰霊碑訴訟の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
箕面忠魂碑・慰霊碑訴訟
(最判平成5年2月16日)
小学校の校舎建替えのため、
市有地にあった遺族会の所有する忠魂碑を、
大阪府箕面市が、公有地の代替地を購入して、
忠魂碑を移転し、
その敷地を遺族会に無償貸与しました。
これに対して、憲法20条・89条に違反するとして、
市の被った損害の賠償を求める
住民訴訟が提起されました。
【忠魂碑訴訟】
また、遺族会がこの忠魂碑の前で、
行った慰霊祭に公務員である教育長が参加し、
市職員や公費を使って準備させたことに対して
憲法20条・89条に違反するとして、
市の被った損害の賠償、
慰霊祭参列時間相当分の給与の返還を
求める住民訴訟が提起されました。
【慰霊碑訴訟】
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は
行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他
いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第一審は、忠魂碑が宗教的施設であると認定し、
忠魂碑のための市の支出が政教分離原則に反して
違憲であるとしました。
また、教育長の慰霊祭への参列は私的行為であり、
それに要した時間分の給与は不当利得であるとして、
市への返還義務を負うとしました。
控訴審では、忠魂碑は記念碑であって、
宗教的性格はなく、
遺族会も宗教活動を目的とする団体ではないから、
憲法の「宗教団体」「宗教上の組織若しくは団体」
にはあたらず、教育長の慰霊祭参列も
社会的儀礼の範囲を出ないものであるから、
憲法で禁止された宗教活動に該当しないとして、
請求を棄却しました。
最高裁も、控訴審判決の見解を確認し、
上告を棄却しました。
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