リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 箕面忠魂碑・慰霊碑訴訟の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

箕面忠魂碑・慰霊碑訴訟

(最判平成5年2月16日)

 

小学校の校舎建替えのため、

市有地にあった遺族会の所有する忠魂碑を、

大阪府箕面市が、公有地の代替地を購入して、

忠魂碑を移転し、

その敷地を遺族会に無償貸与しました。

 

これに対して、憲法20条・89条に違反するとして、

市の被った損害の賠償を求める

住民訴訟が提起されました。

【忠魂碑訴訟】

 

また、遺族会がこの忠魂碑の前で、

行った慰霊祭に公務員である教育長が参加し、

市職員や公費を使って準備させたことに対して

憲法20条・89条に違反するとして、

市の被った損害の賠償、

慰霊祭参列時間相当分の給与の返還を

求める住民訴訟が提起されました。

【慰霊碑訴訟】

 

第二十条  

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、

又は政治上の権力を行使してはならない。

2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は

行事に参加することを強制されない。

3  国及びその機関は、宗教教育その他

いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

第八十九条  公金その他の公の財産は、

教上の組織若しくは団体の使用、

便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、

教育若しくは博愛の事業に対し、

これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

 

第一審は、忠魂碑が宗教的施設であると認定し、

忠魂碑のための市の支出が政教分離原則に反して

違憲であるとしました。

 

また、教育長の慰霊祭への参列は私的行為であり、

それに要した時間分の給与は不当利得であるとして、

市への返還義務を負うとしました。

 

控訴審では、忠魂碑は記念碑であって、

宗教的性格はなく

遺族会も宗教活動を目的とする団体ではないから、

憲法の「宗教団体」「宗教上の組織若しくは団体」

にはあたらず、教育長の慰霊祭参列も

社会的儀礼の範囲を出ないものであるから、

憲法で禁止された宗教活動に該当しないとして、

請求を棄却しました。

 

最高裁も、控訴審判決の見解を確認し、

上告を棄却しました。

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事