リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 泉佐野市民会館事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

泉佐野市民会館事件

(最判平7年3月7日)

事件番号  平成1(オ)762

 

関西国際空港建設に反対する

「全関西実行委員会」が、

「関西新空港反対全国総決起集会」

を開催する目的で、

泉佐野市民会館の使用許可を申請しましたが、

泉佐野市長は

「公の秩序をみだすおそれがある場合」等の

不許可事由があるとして、

不許可としました。

 

これに対して、全関西実行委員会は、

会館使用不許可処分の取消しと、

国家賠償法に基づく損害賠償を請求しました。

 

なお、「全関西実行委員会」という名義で

集会を主催するものとされていますが、

実態は中核派の過激派の団体で、

この申請直後に連続爆破事件を起こすなどした

過激な活動組織であり、

泉佐野商業連合会などの各種団体から、

いわゆる極左暴力集団に対しては

本件会館を使用させないようにされたい旨の

嘆願書や要望書も提出されていたという状況でした。

 

 

最高裁は、

「公の秩序をみだすおそれがある場合」

とする不許可事由は、

本件会館における集会の自由を

保障することの重要性よりも、

本件会館で集会が開かれることによって、

人の生命、身体又は財産が侵害され、

公共の安全が損なわれる危険を回避し、

防止することの必要性が優越する場合をいうものと

限定して解すべきであるとしました。

 

その危険性の程度としては、

「単に危険な事態を生ずる

蓋然性があるというだけでは足りず、

明らかな差し迫った危険の発生が

具体的に予見されることが必要であると

解するのが相当である」

として、本件の不許可処分は、

グループの構成員だけでなく、

本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、

身体又は財産が侵害される

という事態を生ずることが、

具体的に明らかに予見されることを

理由とするものと認められるから、

本件不許可処分が憲法第21条、

地方自治法244条に違反するということは

できないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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