リラックス法学部 憲法判例憲法判例 エホバの証人 輸血拒否事件の概要と判例の趣旨をわかりやすく解説

 

エホバの証人 輸血拒否事件

(最3判平成12年2月29日)

事件番号  平成10(オ)1081

 

エホバの証人というキリスト教の1つの宗派では、

「輸血は神によって禁止されている」と聖書を解釈しています。

 

このエホバの証人信者のAさんは、

宗教上の信念から輸血を拒否する

固い意思を有していました。

 

悪性の肝臓血管腫との診断を受けたAさんは、

輸血をしない手術を期待して、

無輸血手術の実績のある病院に入院し、

医師に輸血拒否の意思を伝えました。

 

病院はエホバの証人の輸血拒否の意思を尊重し、

できるかぎり輸血はしないが、

輸血以外に救命手段がない事態に至った時は、

患者及びその家族の諾否に関わらず、

輸血する方針を取っていましたが、

医師らはAさんの治療拒否を懸念して、

この方針の説明をしませんでした。

 

医師は輸血の必要が生じる事態の可能性を承知し、

輸血の準備をし、Aさんに対する手術を行い、

輸血しない限りAさんを救命できないと判断し、輸血しました。

 

手術後に輸血の事実を知ったAさんは、

国と医師らに対して

損害賠償を請求しました。

 

 

裁判所は、

Aさんの宗教上の理由で輸血を拒否するという

明確な意思表示を有している場合、

このような意思決定をする権利は、

人格権の内容として尊重されるとしました。

 

無輸血手術を期待して

この病院の手術を希望したAさんに対して、

医師らは、輸血の可能性を説明し、その上で、

Aさんに手術を受けるかどうかを

判断してもらうべきだったとしました。

 

医師らはこの説明を怠ったことで、

Aさんの手術を受けるかどうかの意思決定する権利を

奪った点で、Aさんの人格権を

侵害したと裁判所は判断し、

Aさんの請求を認めました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

自己決定権は憲法13条により

新しい人権の1つとして保障されます。

 

この事件では、自己決定権の生命、

身体の処分の権利として

インフォームド・コンセントと

治療拒否の権利が争われました。

 

原審ではこの自己決定権をストレートに認め、

医師の説明義務と患者の選択権に

導きましたが、本判決は、

宗教上の信念に基づく

輸血拒否を人格権の一部として

認めたにすぎないものとなっています。

 

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