リラックス法学部 憲法判例憲法判例 昭和女子大事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 昭和女子大事件

(最判昭和49年7月19日)

事件番号  昭和42(行ツ)59

 

穏健中正で、保守的な校風を教育の精神指導とする私立大学の

昭和女子大学の学生・Xさん、Yさんは、

無届で政治的暴力行為防止案に対する

反対署名運動を行ったり、無許可で外部政治団体に

加入の申込みなどをしていました。

 

これに気づいた大学側は、

大学の精神指導に基づき定められた

「生活要録」に反するとして

(生活要録には『政治活動を行う場合は予め大学当局に届け、

指導を受けなければならない』

といったことが定められていました)

 

Xさん、Yさんと保護者に対して3ヶ月に渡り説得を続けましたが、

本人たちの態度は変わらず、さらに週刊誌、放送、公会堂で

事実を歪曲した手記を発表したり、

事実無根のことを訴えるなどして、

公然と昭和女子大学を誹謗する活動を続けたので、

大学は2人を退学処分をしました。

 

これに対してXさん、Yさんは、

身分確認訴訟を起こしました。

 

 

この裁判で注目されたのは

三菱樹脂事件(三菱樹脂採用拒否事件)

 と同じく、

「憲法の人権規定が私人間に適用されるのか」

という点です。

 

最高裁は、憲法19条、21条、23条の

自由権的基本権の保障規定は、もっぱら国または地方公共団体と

個人との間を規律するもので、

私人間で当然に適用ないし類推適用されるものではなく、

大学の生活要録の規定について、直接憲法に違反するかどうか

論ずる余地はないとしました。

 

その上で、大学は国公立、私立を問わず、

教育・研究のための公共施設であり、

特に私立大学は、その独自の伝統・校風による

教育方針が社会的存在意義が認められ、

学生もそのような環境で教育を受けることを

希望して入学するものと考えられるので、

大学が学生の政治活動に対して、

かなり広範な規律を及ぼすとしても、

これをもって直ちに社会通念上

不合理な制限であるとはいえないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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