リラックス法学部 憲法判例憲法判例 猿払事件(公務員の人権)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 猿払事件(公務員の人権)

(最判昭和49年11月6日)

事件番号  昭和44(あ)1501

 

北海道宗谷地方北部に位置する村・猿払村の

郵便局に勤務していた郵政事務官のミXは、

衆議院議員選挙の際に、

自分が応援している政党の選挙用ポスターを

公営掲示板に提示したり、

そのポスターを他の人に配布して

提示を依頼したりということをしました。

 

公務員であるXのこのような行動は、

国家公務員法102条及び

人事院規則14-7に違反するとして

起訴されました。

 

最高裁は、

「公務員の政治的中立性が維持されることは、

国民全体の重要な利益であるので、

公務員の政治的中立性を損なうおそれのある

公務員の政治的行為を禁止することは、

それが合理的で必要やむを得ない限度に

とどまるものであるかぎり、

憲法の許容するところである」

「公務員の政治活動を刑罰によって禁止する措置は、

目的が正当であり、禁止目的との間に合理的な関連性があり、

またこれにより得られる利益は失う利益よりも大きい

ということで、

公務員の政治活動を刑罰によって禁止する

国家公務員法102条1項、

人事院規則14-7第5項3号・6号13号は

憲法21条に違反しない

と判決しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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