リラックス法学部 憲法判例憲法判例 西山事件 (外務省秘密漏洩事件・沖縄密約事件)

 

西山事件(外務省秘密漏洩事件・沖縄密約事件)

(最決昭和53年5月31日)

事件番号  昭和51(あ)1581

 

毎日新聞の新聞記者Xが、

沖縄返還協定に関する外務省の機密文書を

外務省女性事務官から入手し、

社会党員にその情報を流しました。

(Xは女性事務官と肉体関係を持ち、

依頼を拒みにくい心理状態を作って、

機密文書を入手しました)

機密情報を漏らした外務省事務官は、

国家公務員法100条1項の守秘義務違反の容疑、

Xは同法111条の

秘密漏示そそのかしの罪で起訴されました。

 

第一審では、違法性が阻却される場合があるとして、

Xを無罪とし、控訴審では、

第一審を覆し有罪判決をしました。

 

最高裁は、報道の自由は憲法21条が保障する

表現の自由のうちでも特に重要な

もので、十分尊重しなければならないとしつつも、

ミスターXのした行為は、その手段・方法において

法秩序全体の精神に照らして、

社会観念上、到底是認することはできない

不相当なものであるから、

正当な取材活動の範囲を逸脱しているとして、

有罪としました。

 

なお、女性事務官にも

有罪判決が下されました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事