東京都管理職選考試験事件

(平成17年1月26日最高裁判所)

事件番号  平成10(行ツ)93

 

保健師を在日韓国人2世で

特別永住資格を持つXは、

管理職選考試験を受験しようとしたところ、

受験資格の国籍条項を理由に東京都から

受験を拒否されました。

 

Xは、これが不当だとして、

受験資格の確認と、

200万円の慰謝料支払いなどを求め提訴しました。

 

裁判所は、公権力行使等地方公務員については、

国民主権の原理に基づき、原則として日本国籍保持者が

就任することが想定されているとし、

普通地方公共団体が管理職の任用制度を構築した上で

日本国民である職員に限って管理職に

昇任することができることとする措置を執ることは

合理的な理由に基づいて日本国民である職員と

在留外国人である職員とを区別するものであり

上記の措置は、労働基準法3条にも

憲法14条1項にも違反するものではないと解するのが相当であり、

人事の適正な運用の観点から、公権力行使等地方公務員と、

それに該当しない公務員を含む一体的な管理職任用制度を構築し、

一律に外国人を排除することは、憲法14条1項、

労基法3条の禁止する不合理な差別にあたらないとしました。

 

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公権力行使等地方公務員とは

本判決で裁判所は、

「地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し、

その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い。

若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い。

又はこれらに参画することを職務とするもの」を、

「公権力行使等地方公務員」としました。

 

公権力行使等地方公務員の職務の遂行は、

住民の権利義務や法的地位の内容を定め、

あるいはこれらに事実上大きな影響を及ぼすなど、

住民の生活に直接間接に

重大なかかわりを有するものであるとして、

それゆえ、国民主権の原理に基づき、

国及び普通地方公共団体による

統治の在り方については日本国の統治者としての

国民が最終的な責任を負うべきで、

原則として日本の国籍を有する者が

公権力行使等地方公務員に

就任することが想定されているとみるべきであり、

我が国以外の国家に帰属し、

その国家との間でその国民としての

権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、

本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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