リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >介護休業の期間、申し出について
介護休業とは、労働者(日々雇用される者を除きます)が、
要介護状態にある対象家族を
介護するための休業のことをいいます。
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は
身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
「対象家族」とは、配偶者(婚姻の届出をしていなくても、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)、
父母及び子、配偶者の父母、労働者の同居し、
かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
をいいます。
労働者は、その事業主に申し出ることにより、
介護休業をすることができます。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
次のいずれにも該当するものに限り、
当該申出をすることができます。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
②介護休業開始予定日から起算して
九十三日を経過する日(「九十三日経過日」)を超えて
引き続き雇用されることが見込まれる者
(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、
その労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことが
明らかである者を除きます。)
介護休業申出は、介護休業申出に係る対象家族が
要介護状態にあることを明らかにし、かつ、
その期間中は当該対象家族に係る
介護休業をすることとする一の期間について、
その初日(「介護休業開始予定日」)及び
末日(「介護休業終了予定日」)とする日を明らかにして、
しなければなりません。
事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、
当該介護休業申出を拒むことができません。
事業主は、労働者が介護休業申出をし、
または介護休業をしたことを理由として
この労働者に対して解雇その他
不利益な取り扱いをしてはなりません。
ただし、労使協定で介護休業をすることができないものとして
定められた次に掲げる労働者からの申出は拒むことができます。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
②育児休業申出があった日から起算して
93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介護休業申出をした労働者は、
介護休業終了予定日とされた日の2週間前までの日に
その事業主に申し出ることにより、当該介護休業終了予定日を
1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に
変更することができます。
介護休業の申出ができない場合
介護休業をしたことがある労働者は、
当該介護休業に係る対象家族が
次のいずれかに該当する場合には、
当該対象家族については、
同項の規定による申出をすることができません。
①当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から
引き続き要介護状態にある場合
(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除きます。)
②当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数
(「介護休業等日数」)が九十三日に達している場合
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