リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >公民権行使の保障についてわかりやすく解説

 

労働基準法7条は公民権行使の保障について規定しています。

(公民権行使の保障)

第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、

選挙権その他公民としての権利を行使し、

又は公の職務を執行するために必要な時間を

請求した場合においては、拒んではならない。

但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、

請求された時刻を変更することができる。

 

「公民としての権利」として認められるものは、

選挙権、被選挙権、最高裁判所長官の国民審査、

特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、

行政事件訴訟法による民衆訴訟などです。

 

個人としての訴権や他の立候補者のための選挙運動などは、

公民としての権利として認められません

 

「公の職務」として認められるものは、

衆議院議員その他の議員の職務、

労働審判員の職務、労働委員会の委員の職務、

民事訴訟上の証人の職務、裁判員の職務、

検察審査員の職務、選挙立会人に職務などです。

 

予備自衛官の防衛招集又は訓練招集、

非常勤の消防団員の職務などは、

公の職務として認められません。

 

「公職の就任を使用者の承認がなければならないことにして、

その承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇にする」

という旨の就業規則条項は、労働基準法7条に違反し、

無効なものと解すべきであるという最高裁判所の判例があります。

 

また、使用者が

「公民権の行使は労働時間外にすべき」と定め、

労働者の就業時間中の選挙権行使を

拒否するのは違法となります。

 

なお、労働基準法7条は、

賃金について規定をしていないので、

公民権行使の時間を有給にするか無給にするかは、

当事者間の取り決めによります。


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