リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >労働基準法「労働者」とは?わかりやすく解説
「労働者」という単語は、
様々な法律や日常生活でもつかわれる言葉ですが、
労働基準法においてのこれらの定義が定められていますので、
しっかりとおさえましょう。
労働基準法9条は、この法律でいう
「労働者」の定義を規定しています。
労働基準法の保護の対象となる「労働者」とは
何を指すのかという重要な定義ですので、
しっかり認識しておきましょう。
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。
労働基準法での「労働者」となるための要件は、
次の2つを満たしている者となります。
①事業又は事務所に使用されている者
②労働の対償として賃金が支払われている者
(ちなみに、労働組合法でいう「労働者」の定義は
「職業の種類を問わず、
賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」
となっており、労働基準法の「労働者」の
定義とは異なりますので注意しましょう。)
判例は、法人、団体、組合の代表者又は
執行機関たる者の如く事業主体との関係において
使用従属の関係に立たない者は、
「労働者」ではないとしています。
法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、
工場長、部長の職で賃金を受ける者は、
その限りにおいて労働基準法の
「労働者」にあたるとしています。
請負契約や委任契約という契約の名前になっていても、
使用者との間で事実上の使用従属関係にある者は、
労働基準法上の労働者となります。
つまり使用者が「雇用契約」とせず、
請負契約や委任契約を相手と締結して、
労働基準法の適用外にして酷使しようとしても、
そうはいかないわけです。
判例では、新聞の配達部数に応じて
報酬を与えている販売店と新聞配達人の関係は、
単に賃金の支払い形態が請負制となっているだけで、
使用従属関係は存在し、配達人は労働基準法のいう
「労働者」にあたるとしています。
インターンシップの学生の実習は、
見学や体験学習のようなもので
使用従属関係が認められない場合は、
労働基準法にいう「労働者」に該当しませんが、
直接生産活動に従事して、この作業による利益効果が
事業場に帰属し、かつ、事業場との間に
使用従属関係が認められる場合には、
「労働者」に該当するとしています。
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