リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >労働安全衛生法とは?わかりやすく解説
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。
労働安全衛生法は、昭和47年の6月に、
労働基準法から分離独立した法律で、
労働基準法と一体としての関係に立つものです。
労働安全衛生法の2条は、
この法律での用語の定義を規定しています。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者
(同居の親族のみを使用する事業又は
事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため
空気環境その他の作業環境について行うデザイン、
サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
事業者等の責務
労働安全衛生法の3条は、
「事業者の責務」「設計者等の責務」「注文者の責務」
について規定しています。
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の
防止のための最低基準を守るだけでなく、
快適な職場環境の実現と労働条件の改善を
通じて職場における労働者の安全と
健康を確保するようにしなければなりません。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に
関する施策に協力するようにしなければなりません。
機械、器具その他の設備を設計し、
製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、
若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、
これらの物が使用されることによる
労働災害の発生の防止に資するように努めなければなりません。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、
施工方法、工期等について、
安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように
配慮しなければなりません。
労働者の責務
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、
事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に
協力するように努めなければなりません。
建設業において、
一つの場所で行われる仕事を複数の建設業者が
共同連帯して請け負うことを
共同企業体(ジョイント・ベンチャー)といいますが、
この場合、仕事の開始日の14日前までに、
そのうちの一人を代表者として定め、
これを都道府県労働局長に届け出なければなりません。
届け出後は、代表者のみが、
労働安全衛生法上の事業者とされます。
届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名します。
代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、
その効力を生じません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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