リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >職業能力開発促進法(職業能力開発推進者)とは?わかりやすく解説
職業能力開発促進法は、
昭和60年に従来の職業訓練法から
大幅に改正されたもので、雇用対策法と相まって、
職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及び
その実施の円滑化のための施策並びに
労働者が自ら職業に関する教育訓練又は
職業能力検定を受ける機会を確保するための
施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、
職業に必要な労働者の能力を開発し、
及び向上させることを促進し、もつて、
職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、
経済及び社会の発展に寄与することを目的とした法律です。
事業主は、その雇用する労働者が
多様な職業訓練を受けること等により
職業能力の開発及び向上を図ることができるように、
その機会の確保について、次に掲げる措置
(職業能力開発促進法9条から第10条の4までに定める措置)を通じて、
配慮するものとされています。
職業能力開発促進法9条
OJT(On-the-Job Training、オン・ザ・ジョブトレーニング)
Off-JT(Off the Job Training)
・労働者の業務の遂行の過程内(OJT)、
過程外(Off-JT)において
自らまたは共同して職業訓練を行うこと
・公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び
向上について適切と認められる他の者の
設置する施設により行われる職業訓練を受けさせること
職業能力開発促進法10条
①他の者の設置する施設により行われる
職業に関する教育訓練を受けさせること。
②自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は
職業能力の開発及び向上について
適切と認められる他の者の行う
職業能力検定を受けさせること。
職業能力開発促進法10条の2
事業主が、その雇用する労働者の
業務の遂行の過程内において行う職業訓練と
次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせ、
これにより習得された技能及びこれに関する知識についての
評価を行うものとする職業訓練
(これを「実習併用職業訓練」といいます)を実施すること
①公共職業能力開発施設により行われる職業訓練
②認定職業訓練
職業能力開発促進法10条の4
雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は
職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な
次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した
自発的な職業能力の開発及び向上を促進すること。
①有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、
再就職準備休暇その他の休暇を付与すること。
②始業及び終業の時刻の変更、
勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は
職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。
職業能力開発推進者
職業能力開発推進者とは、
企業における労働者の職業能力開発を
円滑かつ効果的に推進するため、
労働者の職業能力の開発及び向上が
段階的かつ体系的に行われるように
計画の作成及びその実施に関する業務を担当する者をいいます。
事業主はこの職業能力開発推進者を選任するように
努めなければなりません。
(努力義務です)
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