建物、その敷地、附属施設の管理又は使用に関する
区分所有者相互間の事項は、
区分所有者は規約で定めることができます。
規約は区分所有者全員に効力が生じ、
区分所有者の特定承継人に対しても、
その効力が生じます。
また、専有部分を賃借している者などの占有者は、
建物、敷地、附属施設の使用方法につき、
区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と
同一の義務を負います。
規約の設定、変更又は廃止
規約の設定、変更又は廃止は、
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による
集会の決議によってします。
規約の設定、変更又は廃止が
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、
その承諾を得なければなりません。
集会、集会の招集
集会は、管理者が招集します。
管理者は、少なくとも毎年1回集会を
招集しなければなりません。
区分所有者の5分の1以上で
議決権の5分の1以上を有するものは、
管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、
集会の招集を請求することができます。
(この定数は、規約で減ずることができます。)
集会の招集の通知は、
会日より少なくとも一週間前(規約で伸縮可)に、
会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければなりません。
区分所有者全員の同意があるときは、
招集の手続を経ないで開くことができます。
区分所有者の管理者
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り
集会の決議によって、
管理者を選任し、又は解任することができます。
管理者は、自然人でも、法人でも、
区分所有者以外の者でもなる事ができます。
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、
共有部分を所有することができます。
管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、
その事務に関する報告をしなければなりません。
区分所有者の集会の議決権
各区分所有者の議決権は、
規約に別段の定めがない限り、
各区分所有者の専有部分の床面積の割合によります。
集会の議事は、区分所有法または
規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決します。
区分所有者の利害に重要な影響を及ぼす事項については、
集会の特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)を要します。
議決権は、書面で、又は代理人によって
行使することができます。
規約又は集会の決議があれば
書面による議決権の行使に代えて、
電磁的方法による議決権の行使も認められます。
専有部分が数人の共有に属するときは、
共有者は、議決権を行使すべき者一人を
定めなければなりません。
(必ず定めなければならない点に注意してください。)
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