リラックス法学部 >区分所有法をわかりやすく解説>区分所有建物とは?専有部分とは?
区分所有建物とは?
区分所有建物とは、
簡単に言えばマンションのことです。
このマンション居住者及び所有者のルールを
定めた法律が区分所有法です。
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して
住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての
用途に供することができるものがあるときは、
その各部分は、この法律の定めるところにより、
それぞれ所有権の目的とすることができる。
このように一棟の建物の一部分ずつ独立して
別個の所有権が認められることが、
区分所有法の一条に掲げられています。
つまりマンションを購入した場合、
マンションの一部屋単位で自分の所有権を登記すること
ができます。
このように一棟の建物の独立した
一部分の所有権を区分所有権といい、
区分所有権の所有権者を区分所有者といいます。
そしてそのように独立して
住居・店舗・事務所・倉庫等に用いることのできる
数個の部分から構成されているような建物を
区分所有建物といいます。
専有部分
第二条
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
つまり、専有部分とは、
マンションの個人の部屋の部分です。
構造上、利用上の
独立性があることが必要です。
構造上の独立性とは、
壁、扉、床、天井などで他の部分と
完全に遮断されていることです。
利用上の独立性とは、居住、店舗、事務所などの
用途に供することができることです。
専有部分以外の部分を共用部分といいます。
4 この法律において「共用部分」とは、
専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び
第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
専有部分の詳しい内容は別の回で解説します。
それでは今回は区分所有建物と
その専有部分について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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