リラックス法学部 区分所有法をわかりやすく解説>区分所有建物 共用部分について

区分所有建物 共有部分について

今回は区分所有建物の共用部分について

説明していきたいと思います。

 

区分所有法第二条

4 この法律において「共用部分」とは、

専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び

第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

 

 

条文に規定してある通り、

区分所有建物の共用部分とは、

「専有部分ではない部分」です。

 

専有部分とは居住、店舗、事務所など、

独立した所有権が認められた場所で、

共用部分とはつまり、廊下、階段、壁、エレベーターなど、

区分所有者が皆、共同でつかう部分です。

 

共用部分には、

法定共用部分と規約共用部分がありまして、

法定共用部分とは

法律上共用部分とされているところで、

区分所有者全員の利益のために

設計、設置されているものです。

 

廊下、階段、壁、エレベーターなど

区分所有者が皆、共同でつかう部分です。

 

規約共用部分とは、

構造上、利用上、独立性があり、専有部分として

区分所有権の対象となるべきところを規約によって、

共用部分とした部分です。

 

集会室、管理人室、倉庫などがこれにあたります。

 

法定共用部分は登記することはありませんが、

規約共用部分は登記をしなければ

第三者に対抗することはできません。

 

共有部分は原則として、区分所有者の共有に属します。

持ち分の割合は特段の定めがない限り、

それぞれの専有部分の床面積の割合によって決まります。

 

なお、この際の床面積の算定方式は、

壁その他の区画線の内側線で囲まれた部分の水平投影面積

で決まります。この内側の線で算出する方式を

内法(うちのり)方式といいます。

 

 

共用部分の管理

共用部分の管理に関しては

一般法の民法の共有に関する規定ではなく、

特別法の区分所有法の規定が適用されます。

 

保存行為…

 

各区分所有者が単独でできます。

 

利用・改良・軽微改良行為…

区分所有者及び議決権の過半数の決議

 

重大変更行為…

区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議

(こちらの決議要件は、規約により

頭数を4分の3から半数まで

減らすことはできますが、

過半数より減らしたり、

議決権の定数を減らしたりすることはできません。)

 

ということで今回は区分所有建物の共用部分について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

区分所有法をわかりやすく解説


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