リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >会社法 違法行為の差止めについて
6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は、
取締役が株式会社の目的の範囲外の行為
その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
又はこれらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該株式会社に
著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対し、当該行為をやめることを
請求することができます。
公開会社でない株式会社の株主は
6ヶ月前からという制限がなくなります。
取締役、執行役が株式会社の目的の範囲外の行為その他
法令若しくは定款に違反する行為をし、
又はこれらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該株式会社に
「著しい損害が生ずるおそれがあるとき」
に提起することができます。
法令、定款に違反する行為をしたとしても、
「著しい損害が生ずるおそれがあるとき」
でなければ、提起することができません。
また、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、
指名委員会等設置会社の場合は、
「著しい損害」とあるのは、
「回復することができない損害」
と、さらに深刻な状態でないと
行為の差止めを請求することができません。
監査役、監査等委員、監査委員という
取締役の見張り役がいる機関設計の場合は、
行使できる場合の要件が重くなっています。
つまり、執行役の責任追及をする場合は、
指名委員会等設置会社のみの役職なので、
必ず「回復することができない損害」でないと
株主が行為の差止めを請求することができない
ということです。
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