リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 剰余金の配当

 

剰余金の配当

株式会社は分配限度額の範囲(会社法461条をご参照ください)で、

剰余金の配当をすることができます。

 

ただし、会社の純資産の額が

300万円を下回る場合はすることができません。

 

剰余金の配当を行う場合は原則として

その都度、株主総会の普通決議が必要です。

 

取締役設置会社は、一事業年度に一回限り、

取締役会の決議で、剰余金の配当ができる旨を

定款で定めることができます。

 

これを中間配当といいます。

 

剰余金の配当は現物配当も可能で、

この場合は株主総会の特別決議が必要です。

 

そして中間配当は

現物配当することはできません。

 

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