リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 剰余金の配当
剰余金の配当
株式会社は分配限度額の範囲(会社法461条をご参照ください)で、
剰余金の配当をすることができます。
ただし、会社の純資産の額が
300万円を下回る場合はすることができません。
剰余金の配当を行う場合は原則として
その都度、株主総会の普通決議が必要です。
取締役設置会社は、一事業年度に一回限り、
取締役会の決議で、剰余金の配当ができる旨を
定款で定めることができます。
これを中間配当といいます。
剰余金の配当は現物配当も可能で、
この場合は株主総会の特別決議が必要です。
そして中間配当は
現物配当することはできません。
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