リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >募集株式の発行等の差止め 新株発行・自己株式処分の無効・不存在確認の訴え
募集株式の発行等の差止め
会社が法令・定款に違反する行為または
著しく不公正な方法で募集株式を発行または、
自己株式を処分し、
これにより株主が不利益を受けるおそれがある場合には、
株主は会社に対して
これらの差止めを請求することができます。
第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は
自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
新株発行・自己株式処分の無効・不存在確認の訴え
募集株式の発行等の差止めは、
事前の手段ですが、事後の手段として、
新株発行・自己株式処分の無効・不存在確認の訴え
というものがあります。
募集株式の発行等、株式が世に出回ってから、
その効力を否定することは、
多くの人々に大きな影響を与えることになりますので、
無効・不存在確認の訴えという方法を通じてのみ、
その効力を否定することができます。
新株発行等の無効の訴えは、訴えを提起できる者は、
株主、取締役、監査役等に限られ、
訴えを提起できる期間は
効力発生日から6ヶ月間です。
新株発行等の不存在確認の訴えは、
訴えを提起できる期間に制限はなく、
判例は、株主でない者には、
新株発行が存在しないことの確認を
求める訴えの利益はないとしています。
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