リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説>商法・会社法 資本金の増加について
資本金の増加
株式会社は剰余金の額を減少させて、
資本金に組み入れることができます。
株主総会の普通決議で決定します。
旧商法では利益の資本組入れは
定時株主総会のみで決議できましたが、
現在は臨時総会でも決議することができます。
剰余金の額を減少して
準備金の額を増加することもできます。
この場合も株主総会の普通決議で
決定することができます。
これらの手続きに際して、
債権者保護手続は不要です。
むしろ、これらの手続きは
債権者にとって有利な手続きだからです。
(剰余金よりも資本金、
準備金の方が取り崩す手続きが厳格なので、
会社財産が流出しにくくなるので)
なお、剰余金には
「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」
がありますが、どちらも資本に組み入れることが可能です。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事