リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説>商法・会社法 資本金の増加について

 

資本金の増加

株式会社は剰余金の額を減少させて、

資本金に組み入れることができます。

株主総会の普通決議で決定します。

 

旧商法では利益の資本組入れは

定時株主総会のみで決議できましたが、

現在は臨時総会でも決議することができます。

 

剰余金の額を減少して

準備金の額を増加することもできます。

この場合も株主総会の普通決議

決定することができます。

 

これらの手続きに際して、

債権者保護手続は不要です。

 

むしろ、これらの手続きは

債権者にとって有利な手続きだからです。

(剰余金よりも資本金、

準備金の方が取り崩す手続きが厳格なので、

会社財産が流出しにくくなるので)

なお、剰余金には

「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」

がありますが、どちらも資本に組み入れることが可能です。

 

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