リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 会社の解散

 

会社の解散

会社法471条は、

株式会社の解散事由を6つ規定しています。

 

① 定款で定めた存続期間の満了

②  定款で定めた解散の事由の発生

③  株主総会の決議

④  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)

⑤  破産手続開始の決定

⑥  解散を命ずる裁判

 

④合併と⑤破産手続開始の決定をし、

破産手続きを終了していない場合を除いて、

会社は解散すると精算手続きに入ります。

 

 

①存続期間の満了、②定款に定めた解散事由の発生、

③株主総会の特別決議により解散した場合、

精算が結了するまでは、

株主総会の特別決議で会社を継続することができます

 

 

休眠会社のみなし解散

最後に登記をした日から

12年経過した会社を休眠会社といいますが、

法務大臣が休眠会社に対して

事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を

官報に公告し、2ヶ月の期間内に

その旨の届出をしなかった場合も会社は解散

したものとみなされます

(これを「みなし解散」といいます。)

 

 

休眠会社のみなし解散の場合は、

解散したとみなされてから

3年以内に株主総会の特別決議により

会社を継続することができます

 

 

ということで、今回は会社の解散について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

商法・会社法をわかりやすく解説トップへ

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事