リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 会計帳簿とは?

 

会計帳簿

会計帳簿は

会社の計算書類・付属明細書作成の基礎となる帳簿です。

 

株式会社は、会計帳簿閉鎖の時から10年間

その会計帳簿及び重要な資料を保存しなければなりません。

 

(会計帳簿の作成及び保存)

第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、

適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間

その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

  

株主の会計帳簿の閲覧・謄写請求権

総株主の100分の3以上の議決権を有する株主、又は

発行済株式の100分の3以上の数を有する株主は、

理由を明らかにして、

株式会社に対して帳簿の閲覧、

謄写等を請求することができます。

 

株式会社がこの請求を拒むことができない場合が

433条2項各号に掲げられています。

(これに該当しなければ拒むことができます。)

親会社の社員は権利を行使するために必要があるときは、

裁判所の許可を得て、同様の請求をすることができます。

 

(会計帳簿の閲覧等の請求)

第四百三十三条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき

議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三

(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の

百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、

株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる

この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を

法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 

2 前項の請求があったときは、株式会社は、

次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない

一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)が

その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

 

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、

株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に

競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

 

四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって

知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は

謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

 

3 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、

裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について

第一項各号に掲げる請求をすることができる。

この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない

4 前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、

裁判所は、前項の許可をすることができない

 

 

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