リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 利益供与の禁止とは?
利益供与の禁止
株式会社は「何人に対しても」、
株主の権利の行使に関し、
会社またはその子会社の計算で
財産上の利益の供与をしてはなりません。
「何人に対しても」なので、株主や債権者などに限らず、
どんな人に対してもしてはならない事に注意しましょう。
試験問題で「株主に対して」
というふうなひっかけ問題で問われるかも
しれませんので、注意しましょう。
利益の供与を受けた者は、
それを会社または子会社に
返還しなければなりません。
利益供与に関与した
取締役(委員会設置会社の執行役)は、
利益供与を受けた者と連帯して責任を負います。
この取締役(委員会設置会社の執行役)の義務は
総株主の同意がなければ免除することができません。
(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第百二十条
株式会社は、何人に対しても、株主の権利、
当該株式会社に係る適格旧株主
(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は
当該株式会社の最終完全親会社等
(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の
株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与
(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。
以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 株式会社が特定の株主に対して
無償で財産上の利益の供与をしたときは、
当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、
財産上の利益の供与をしたものと推定する。
株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、
当該株式会社又はその子会社の受けた利益が
当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、
当該利益の供与を受けた者は、
これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。
この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又は
その子会社に対して当該利益と引換えに
給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、
当該利益の供与をすることに関与した取締役
(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として
法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、
供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)が
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、
総株主の同意がなければ、免除することができない。
ということで、今回は株式会社の利益供与の禁止について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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