リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株券とは?

 

株券

株券とは株式会社の株主である地位を

表章する有価証券ですが、

株式会社は株券を発行しないのが原則です。

 

ペーパーレス化で、

データ管理が主流となっています。

 

発行しないのが原則ですが、

定款で定めて発行することができます。

 

定款で株券発行会社の定めをした場合、

公開会社の場合は、株式発行日以降遅滞なく

株券を発行しなければなりません。

 

公開会社でない株式会社の場合は、

株主の請求があるまで株券を

発行しないことができます。

 

なお、株券発行会社の株主は、

株券の所持を希望しない旨を

申し出ることができます

 

その旨の申出があった場合、

株式会社はその旨株主名簿に記載

しなければなりません。

 

また、株券不所持の申出をした株主も

いつでも株券の発行を請求することができます

それでは条文で確認していきましょう。

 

(株券を発行する旨の定款の定め)

第二百十四条 株式会社は、

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る

株券を発行する旨を定款で定めることができる

 

(株券の発行)

第二百十五条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、

当該株式に係る株券を発行しなければならない

2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、

併合した株式に係る株券を発行しなければならない

3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、

分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、

株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる

 

(株券不所持の申出)

第二百十七条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、

当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる

2 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数

(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を

明らかにしてしなければならない。

この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、

当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。

3 第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、

前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、

又は記録しなければならない

4 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、

第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。

5 第二項後段の規定により提出された株券は、

第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。

6 第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、

株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を

発行することを請求することができる

この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、

株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。

 

ということで今回は株券について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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