リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >委員会設置会社 各委員会と執行役について

 

指名委員会等設置会社の各委員会と執行役

指名委員会等設置会社とは、

指名委員会、監査委員会、報酬委員会を

設置する株式会社です。

 

指名委員会等設置会社に

必ず設置しなければならないのは次の機関です。

・三委員会

・執行役

・取締役会

・会計監査人

 

各委員会は取締役の中から取締役会の決議で、

選定し、3人以上の取締役で構成します。

 

各委員会の委員は過半数が

社外取締役でなければいけません。

 

 

 

三委員会

指名委員会

指名委員会は、

株主総会に提出する

取締役(会計参与設置会社にあっては、

取締役及び会計参与)の

選任及び解任に関する議案の内容を決定をします。

 

監査委員会

監査委員会は、執行役等(執行役及び取締役、

会計参与設置会社にあっては、

執行役、取締役及び会計参与)

の職務の執行の監査及び監査報告の作成、

株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任

並びに会計監査人を再任しないことに関する

議案の内容の決定をします。

 

報酬委員会

執行役等の個人別の報酬等、

執行役が指名委員会等設置会社の

支配人その他の使用人を兼ねているときは、

当該支配人その他の使用人の報酬等の

内容を決定します。

 

 

執行役

執行役は、取締役会の決議によって選任します。

取締役の決議でいつでも解任することができます。

 

執行役の任期は、原則として、

選任後1年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結後

最初に招集される取締役会の終結の時までです。

 

定款によって、その任期を

短縮することができます。

 

また、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の

定款の定めを廃止する定款の変更をした場合

(要するに指名委員会等設置会社をやめる場合)には、

執行役の任期は、

当該定款の変更の効力が生じた時に満了します。

 

 

執行役は、取締役会の決議によって委任を受けた

指名委員会等設置会社の業務の執行の決定、

指名委員会等設置会社の業務の執行をします。

 

代表執行役

取締役会は、執行役の中から

代表執行役を選定しなければなりません。

執行役が一人のときは、

その者が代表執行役に選定されたものとされます。

取締役会の決議により、

代表執行役はいつでも解任することができます。

 

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