リラックス法学部 >商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 株式の分割 株式の併合とは?
株式の分割
株式会社は
既存の株式を分割することができます。
例えば1株を3株に分割すれば
100株所有していた株主は
300株を所有することになります。
単純に1株を3株に分割すれば1株の価値は
3分の1となるわけですが、
株式の流通性が高まることから、
株式分割をすると株価が上がる場合が多いです。
株式の分割は株主にとって有利なことなので、
株主総会の普通決議(取締役会設置会社では取締役会の決議)によって
することができます。
(株式の分割)
第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、
その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式
(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に
対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
(効力の発生等)
第百八十四条 基準日において株主名簿に記載され、
又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、
基準日において株主名簿に記載され、
又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、
同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、
同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、
第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、
前条第二項第二号の日における発行可能株式総数を
その日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて
得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
株式の併合
株式の併合は分割とは逆に、
既存の株式を2株を1つというふうに株式をまとめて
一株とするものです。
この場合は株主に与える影響が重大なことから、
株主総会の特別決議が必要です。
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