株式会社は、
設立の登記をすることによって、
法人格を取得することになり、
登記をする前は権利義務の主体となれないという理屈になります。
しかし、そうなりますと、
会社設立前に発起人が
発起人が会社のためにした行為は
どこにいってしまうんだという事になってしまします。
そこで、「設立中の会社」という概念を用いて、
発起人のした行為の帰属を考えることになります。
「設立中の会社」という概念
登記をする前の法人格を有していない会社を
「設立中の会社」という概念を用いて考えられます。
「設立中の会社」は、
権利能力なき社団として実在し、
成立後の会社と同一性を有すると考えられ、
発起人が会社設立のために取得し、
負担した権利義務は、
実質的には、「設立中の会社」に帰属し、
会社が成立することで、
それらは当然に会社に帰属するものとされます。
株式会社設立中の発起人の権限
株式会社設立中の発起人の権限は、
会社の設立を直接の目的とする行為や、
設立のために経済上必要な行為について認められていますが、
設立後の会社の事業に属する行為をする権限までは
認められていません。
判例は、事業の準備行為(開業準備行為)については、
発起人の権限の範囲内ではないとしています。
「財産引受け」も原則として開業準備行為にあたります。
判例は、会社設立自体に必要な行為の他は、
発起人の権限の範囲内ではないとし、ただ、
原始定款に記載されその他厳重な法定要件を満たした
財産引受けのみが、
例外的に発起人の権限内となるとしています。
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