株式会社は、

設立の登記をすることによって、

法人格を取得することになり、

登記をする前は権利義務の主体となれないという理屈になります。

 

しかし、そうなりますと、

会社設立前に発起人が

発起人が会社のためにした行為は

どこにいってしまうんだという事になってしまします。

 

そこで、「設立中の会社」という概念を用いて、

発起人のした行為の帰属を考えることになります。

 

「設立中の会社」という概念

登記をする前の法人格を有していない会社を

「設立中の会社」という概念を用いて考えられます。

 

「設立中の会社」は、

権利能力なき社団として実在し、

成立後の会社と同一性を有すると考えられ、

発起人が会社設立のために取得し、

負担した権利義務は、

実質的には、「設立中の会社」に帰属し、

会社が成立することで、

それらは当然に会社に帰属するものとされます。

 

株式会社設立中の発起人の権限

株式会社設立中の発起人の権限は、

会社の設立を直接の目的とする行為や、

設立のために経済上必要な行為について認められていますが、

設立後の会社の事業に属する行為をする権限までは

認められていません。

 

判例は、事業の準備行為(開業準備行為)については、

発起人の権限の範囲内ではないとしています。

 

「財産引受け」も原則として開業準備行為にあたります。

 

判例は、会社設立自体に必要な行為の他は、

発起人の権限の範囲内ではないとし、ただ、

原始定款に記載されその他厳重な法定要件を満たした

財産引受けのみが、

例外的に発起人の権限内となるとしています。

 

 

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