リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >資本金、資本準備金の計上、減少の株主総会の決議、債権者保護手続きについて

 

資本金、資本準備金

資本金と準備金は、

会社財産を確保するための計算上の数字です。

 

原則として資本金は、設立または株式の発行に際して

会社に対して払込みまたは給付された財産の額です。

その際、2分の1を超えない額は、

資本金としないこともできます

 

その場合、資本準備金としなければいけません。

剰余金を配当する場合は、

剰余金の配当により、減少する額の10分の1

資本準備金又は利益準備金として計上

しなければなりません。

 

(資本金の額及び準備金の額)

第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、

この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して

株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

 

2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、

資本金として計上しないことができる

 

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、

資本準備金として計上しなければならない

 

4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、

当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を

資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)

として計上しなければならない

 

5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は

準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

 

資本金の額の減少

株式会社は資本金の額を減少するには、

原則として株主総会の特別決議が必要です。

準備金の額を減少するときは原則として、

株主総会の普通決議が必要です。

 

株式の発行と同時に資本金の額を減少し、

プラスしてマイナスして結果、

前の資本金の額より下がらない場合は、

取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)の

決定ですることができます。

 

資本金、準備金を減少する際は、

原則として債権者保護手続きを

する必要があります

 

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