宅地造成等規制法は、

宅地造成に伴う崖がけ崩れ又は土砂の流出による

災害の防止のため必要な規制を行うことにより、

国民の生命及び財産の保護を図り、

もつて公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。

 

かつて、粗悪な宅地造成工事を行った結果、

台風や豪雨でがけ崩れなどの災害で大惨事となることがあり、

そういった事を繰り返さないために、

粗悪な宅地造成工事を防止するための規制を規定した

法律が宅地造成等規制法です。

 

宅地造成等規制法の「宅地」の定義

宅地造成等規制法のいう「宅地」とは、

農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川

その他政令で定める公共の用に供する施設の用に

供されている土地以外の土地をいいます。

 

「宅地造成」とは

「宅地造成」とは、

宅地以外の土地を宅地にするため又は

宅地において行う土地の形質の変更で

政令で定めるもの(宅地を宅地以外の

土地にするために行うものを除く。)

をいいます。

 

宅地造成工事規制区域

都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、

それぞれ指定都市又は中核市の長。)は、

この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、

関係市町村長(特別区の長を含む。)の意見を聴いて、

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は

市街地となろうとする土地の区域であつて、

宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、

宅地造成工事規制区域として指定することができます。

 

宅地造成に関する工事の許可

宅地造成工事規制区域内において行われる

宅地造成に関する工事については、造成主は

当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、

都道府県知事の許可を受けなければなりません

 

ただし、都市計画法の開発許可を受けて行われる当該許可の内容に

適合した宅地造成に関する工事については、

許可は不要です。

 

都道府県知事は、工事の許可に、

工事の施行に伴う災害を防止するため

必要な条件を付することができます

 

また、都道府県知事は、許可を受けた者又は

その許可に付した条件に違反した者に対して、

その許可を取り消すことができます。

 

都道府県知事は、許可の申請があったときは、

遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならず、

この処分は、文書をもって申請者に通知しなければなりません

 

 

許可の対象となる行為等

宅地造成工事規制区域内の土地で、

次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合に、

都道府県知事等の許可が必要です。

(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事

(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事

(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも

切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事

(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、

宅地造成面積が500㎡を超える工事

 

都道府県知事に届け出

宅地造成工事規制区域の指定の際

当該宅地造成工事規制区域内において行われている

宅地造成に関する工事の造成主は、

その指定があつた日から21日以内に、

国土交通省令で定めるところにより、

当該工事について都道府県知事に届け出なければなりません。

 

宅地造成工事規制区域内の宅地において、

一定の擁壁等に関する工事を行おうとする者は、

工事の着手する日の14日前まで

届け出をしなければなりません。

 

宅地造成工事規制区域内において、

宅地以外の土地を宅地に転用した者は、

転用した日から14日以内に届け出をしなければなりません。

 

宅地造成に関する工事の許可を受けた後の

造成主、設計者又は工事施工者の変更は、

「軽微な変更」にあたります。

 

軽微な変更の場合は、遅滞なく、その旨を

都道府県知事に届け出る必要がありますが、

再度許可を受ける必要はありません


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