不動産は店頭に並べることはできませんので、

宅建業者が扱っている不動産をアピールするには、

どうしても広告が必要となってきます。

 

しかし、この広告に誤った情報や、

誤解を招くような表現がされると、

消費者に損害をもたらすことになります。

 

宅建業者の行う広告については、

宅建業法においても規定されていますが、

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)による

規制もあります。

 

文字通り、不当な景品や不当な表示により、

顧客を誘因するような行為を規制する法律です。

 

「景品類」とは

まず、この法律で「景品類」とは、

顧客を誘引するための手段として、

その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、

くじの方法によるかどうかを問わず、

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引

(不動産に関する取引を含む。)に付随して

相手方に提供する物品、

金銭その他の経済上の利益であつて、

内閣総理大臣が指定するものをいいます。

 

不当な表示の禁止

「不当な表示」とは、一般消費者に誤認させることによって、

顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な

選択を阻害するおそれがあると認められる行為をいいます。

 

事業者(目が肥えているプロ)であれば、

簡単に優劣を判断でき、誤認しないような場合でも、

常識的な知識、経験を持つ一般消費者が

誤認する可能性のあるものであれば、

「不当表示」となります。

 

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について、

品質、規格その他の内容、価格その他の取引条件、

内閣総理大臣が指定するもの

について不当な表示をすることを禁止されています。

 

 

不当表示の差し止め等

内閣総理大臣は、

この規定に違反する行為があるときは、

当該事業者に対し、その行為の差止め若しくは

その行為が再び行われることを防止するために

必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他

必要な事項を命ずることができます。

 

その命令は、当該違反行為が

既になくなっている場合においても、

その違反行為をした事業者のほか、

当該事業者である法人の合併後の存続・新設法人、

事業を承継した法人、事業を譲り受けた個人、法人に対しても

することができます。


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