登録免許税は、不動産登記をする際に、

登記を受ける者に課される税金です。

 

納付の方法は、領収証書を登記申請書に

はりつけて登記所に提出します。

税額が3万円以下の場合は、

収入印紙を登記申請書にはりつけて登記所に提出します。

 

登録免許税の税額

登録免許税は、

不動産の価格や債権額に応じて課税される定率課税と、

不動産の個数に応じて一定の税額(1,000円)が課税される

定額課税のものがあります。

 

 

定率課税の場合に課税標準となる

「不動産の価格」は、

固定資産課税台帳に登録されている価格です。

 

取引価格ではないことに注意してください。

 

抵当権の設定の場合は、課税標準は債権額となります。

 

税率は所有権の保存登記、移転登記の場合、

1000分の4(0.4%)です。

これ以外となる場合もありますが、

宅建士試験対策としては、

原則として登録免許税は1000分の4(0.4%)で、

例外もあるぐらいの認識でよいかと思います…。

 

定額課税となる登記は、

土地の分筆登記、登記事項の更正登記、

抹消登記などが、不動産の個数×1,000円となります。


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