都市計画税は、地方税法により、市街化区域内の土地・建物に

市町村が条例で課すことのできる税金です。

 

その税金は、都市計画事業等に要する費用にあてられます。

都市計画税の徴収は、普通徴収の方法により、

固定資産税と併せて徴収されます。

 

都市計画税の計算方法は、

課税標準額は、

【固定資産税の課税標準となるべき価格】で、

税額は、【課税評価額×0.3%(制限税率)】です。

 

住宅用地の特例

一小規模住宅用地は課税標準額が土地の価格の3分の1、

それ以外の住宅用地は課税標準額が土地の価格の3分の1または

土地の価格の3分の2となります。


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