開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築又は

特定工作物の建設の用に供する目的で行なう

土地の区画形質の変更をいいます。

 

都市計画法では、無秩序な市街化、

乱開発を防止し、良好な環境を備えた市街地を

整備することを目的として、開発許可制度を設けています。

 

開発行為の許可

都市計画区域又は準都市計画区域内において

開発行為をしようとする者は、原則として、

あらかじめ、都道府県知事(指定都市または中核市の区域内では、

それぞれの市長)の許可を受けなければなりません

 

開発許可の適用除外

例外として、開発許可が不要となるものもあります。

 

まず、国または都道府県、指定都市等、もしくは

事務処理市町村が開発行為を行う場合は、

一定の開発行為の許可が不要となる他、

その他の開発行為については、当該国の機関または都道府県等と

都道府県知事との協議が成立することをもって、

開発許可があったものとみなされます。

 

 

一定の規模未満の開発行為

次の規模未満の開発行為は開発許可が不要です。

市街化区域…1,000㎡

区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域…3,000㎡

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域…1ha

 

 

その他の開発許可が不要な例

・市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は

準都市計画区域内において行う開発行為で、

農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又は

これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の

建築の用に供する目的で行うもの

 

・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他

これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及び

その周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び

環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で

定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

・都市計画事業の施行として行う開発行為

・土地区画整理事業の施行として行う開発行為

・市街地再開発事業の施行として行う開発行為

・住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

・防災街区整備事業の施行として行う開発行為

・未竣工の公有水面埋立法で行う開発行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの


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