開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は
特定工作物の建設の用に供する目的で行なう
土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画法では、無秩序な市街化、
乱開発を防止し、良好な環境を備えた市街地を
整備することを目的として、開発許可制度を設けています。
開発行為の許可
都市計画区域又は準都市計画区域内において
開発行為をしようとする者は、原則として、
あらかじめ、都道府県知事(指定都市または中核市の区域内では、
それぞれの市長)の許可を受けなければなりません。
開発許可の適用除外
例外として、開発許可が不要となるものもあります。
まず、国または都道府県、指定都市等、もしくは
事務処理市町村が開発行為を行う場合は、
一定の開発行為の許可が不要となる他、
その他の開発行為については、当該国の機関または都道府県等と
都道府県知事との協議が成立することをもって、
開発許可があったものとみなされます。
一定の規模未満の開発行為
次の規模未満の開発行為は開発許可が不要です。
市街化区域…1,000㎡
区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域…3,000㎡
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域…1ha
その他の開発許可が不要な例
・市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は
準都市計画区域内において行う開発行為で、
農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又は
これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の
建築の用に供する目的で行うもの
・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他
これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及び
その周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び
環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で
定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
・都市計画事業の施行として行う開発行為
・土地区画整理事業の施行として行う開発行為
・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
・住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
・防災街区整備事業の施行として行う開発行為
・未竣工の公有水面埋立法で行う開発行為
・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
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