・宅地建物取引業者は、

宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(「媒介契約」)

を締結したときは、遅滞なく

次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し

依頼者にこれを交付しなければならない。

 

「宅建士」ではなく、

「宅建業者」であることに注意しましょう。

また、媒介契約の規制は、

「売買又は交換の媒介の契約」に限られますので、

「賃借の媒介」は規制の対象とはなりません。

 

・媒介契約書面は、国土交通大臣が定める

標準媒介契約約款に基づく必要はないですが、

標準媒介契約約款に基づかないときは、

その旨を記載しなければなりません

 

業務処理状況の報告義務

業務処理状況の報告義務は、

専任媒介契約の場合、2週間に1回以上

専属専任媒介契約の場合、1週間に1回以上となります。

 

価額又は評価額について意見を述べるとき

宅地建物取引業者は、

価額又は評価額について意見を述べるときは、

その根拠を明らかにしなければなりません

 

根拠の明示の方法は、取引士以外の者でもよく、

口頭でもよいです。

 

価格について意見を述べるときは、

依頼者の請求のいかんにかかわらず、また、

希望価額の高低にかかわらず、

必ず根拠を明示しなければなりません。

 

 

専任媒介契約の有効期間の更新

専任媒介契約の有効期間は3か月以内で、

これより長い期間を定めた場合は、3か月に短縮されます。

 

有効期間の更新は、

依頼者の申出によってのみすることができます

(宅建業者の申し出によって更新することはできません。)

 

指定流通機構(レインズ)への登録

専属専任媒介契約においては、媒介契約の締結の日から、

5日以内(契約締結の日と休業日を含まない)

専任媒介契約においては7日以内に、

指定流通機構へ登録しなければならないとされています。

 

一般媒介契約の場合も指定流通機構に登録することができますが、

義務とはされていません。

 

専任及び専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、

契約の相手方を探索するため、指定流通機構に当該契約の目的物である

宅地・建物について、【所在、規模、形質、売買すべき価額のほか、

法令上の制限、専任媒介契約で交換契約に係るものである場合は、

宅地・建物の評価額、専属専任媒介契約である場合はその旨】

を登録しなければありません。

 

登録をした登録業者は、

指定流通機構が発行する登録を証する書面を、

遅滞なく、依頼者に引き渡さなければなりません。

 

登録をした宅建業者は、登録に係る契約が成立したときは、

遅滞なく、【登録番号、取引価格、契約の成立年月日】

を指定流通機構に通知しなければなりません。


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