リラックス法学部 Q&A&手続き > 手形・小切手について

 

手形とは商取引の決済の手段であり、

約束手形と為替手形の2種類があります。

 

約束手形 ※略称は約手(やくて)。

手形の振出人が、受取人またはその指図人に対して、

一定の期日に一定の金額を支払うことを

約束する有価証券のことです。

 

流通している手形のほぼすべてが、

この約束手形で、「手形」という場合は

だいたい約束手形で指します。

 

 

為替手形 ※略称は為手(ためて)。

手形の振出人が、第三者(支払人)に委託し、

受取人またはその指図人に対して

一定の期日に一定の金額を支払ってもらう形式の

有価証券のことです。

 

手形と小切手の違い

小切手とは、振出人が支払人(銀行)に

一定の金額の支払いを委託した有価証券で、

小切手をもらった人は

その小切手を支払人(銀行)にもっていくと

現金の支払いを受けることができるというものです。

 

手形と小切手の違いは、

小切手は受け取ったらすぐに銀行に持っていけば

現金に変えることができるので、

現金の代用物として用いられますが、

手形は一定の期日(2~3ヶ月後)の支払いを

約束したものなので、

現在現金が無くても、信用で振り出す事ができます。

 

手形にはこのように現金の代用物という面と、

支払いを待ってもらうという面があります。

 

 

手形を発行するには

手形を発行するには、まず銀行など

金融機関と当座勘定取引契約を結び、

当座預金口座を開設する必要があります。

 

そして統一手形用紙をもらうことで

手形を発行することができます。

 

法律上はこの統一手形用紙でなくても、

手形の要件を満たす必要事項が記載されていれば

手形として有効としていますが、銀行や手形交換所では

統一用紙を用いていないものは一切取り扱ってもらえず、

決済することができません。

 

ですので、事実上この統一手形用紙でないと

受け取ってくれる人もいないので、

手形として機能しません。

 

世の中に流通している手形は

ほぼすべてこの統一手形用紙を用いた手形です。

 

ちなみに、私製手形(統一手形用紙でなく手作りの手形)

を用いて手形訴訟を利用し、

簡易迅速に債務名義を得るという債権回収の

「ワザ」もあるようですが、

手形訴訟制度の濫用として却下された事例もあります。

私製手形による手形金請求が却下された事例

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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