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離婚の際の財産分与とは?
離婚というと、慰謝料・財産分与
というお金の問題をイメージされるかと思いますが、
今回は離婚の際の財産分与について
説明していきます。
慰謝料は離婚の原因を作った方が、
相手の精神的苦痛を償うために支払うお金のこと
ですが、財産分与の場合は、
どちらが悪いかという事とは無関係に
夫婦共同の財産を分けるというものです。
財産分与には
精算面と扶養面の2つがあります。
精算面
結婚生活で夫婦共同で
築いた財産を公平に分配するというものです。
扶養面
離婚によって生活の不安をきたす側の者を扶養して、
その生活の維持をはかるものです。
例えば、専業主婦の方が離婚により
その後の生活の収入を失うような場合、
夫だった者が妻が自立して
生活できるまで扶養するというものです。
財産分与の対象
結婚生活中に夫婦の協力によって
得た財産が財産分与の対象となります。
財産分与の対象とならないものは、
・結婚する前から持っていたものや現預金の蓄え
・結婚する際に実家からもらったもの
・結婚前、結婚中に相続した相続財産
といったものがあり、
これらのものはそれぞれ固有の財産となります。
ただし、これらのものでも、
その維持に夫婦の協力があったというもの
などは共有の財産として
柔軟にい考える場合もあります。
また、妻が専業主婦で、収入は夫の収入のみで、
預金や不動産なども夫名義という場合も、
必ずしもそれらが夫の固有財産となるわけではありません。
妻の内助の功、つまり、
妻の家事のサポートがあって、夫の収入や、
夫名義の財産があると考えられ、
妻の寄与、貢献ぶんが考慮されます。
家庭裁判所の審判や地方裁判所の判決では、
30%~50%の妻の寄与、
貢献の割合を評価しているものが多いようです。
つまり、夫の収入、夫名義の財産も
夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。
財産分与の請求ができる期間
財産分与を請求できるのは離婚後2年間とされています。
ただ、これは家庭裁判所に
財産分与の審判を申し立てる事ができるのが、
離婚後2年間までという事で、
当事者間で協議ができる場合は
いつでもすることができ、調停を行うこともできます。
2年以上経過してから、調停を行い、
調停がまとまらない場合、次のステップの審判の手続きを
行うことはできないということになります。
ということで、今回は離婚の際の財産分与について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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