建ぺい率とは、建築物の建築面積の
敷地面積に対する割合のことです。
建ぺい率は商業地域は10分の8(80%)と
定められています。
商業地域以外は都市計画で定められます。
用途地域の指定のない地域では、
特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。
建ぺい率が異なる2以上の地域にまたがる場合は、
各地域の建ぺい率に、
敷地の当該地域にある各部分の面積に対する割合を
乗じて得たものの合計以下が、その敷地の建ぺい率となります。
建ぺい率が緩和(10%増し)となる場合
次の建築物については、
それぞれ建ぺい率の制限が緩和されます。
・建ぺい率の限度が80%とされている地域外で、
かつ、防火地域内にある耐火建築物(10%増しで90%)
・街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で
特定行政庁が指定するものの内にある建築物(10%増しで90%)
上記の両方に該当する場合は、
+20%で100%となります。
その他、建ぺい率の限度が100%(制限なし)となる場合は
次のものがあります。
・巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
・公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認めて許可したもの
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事