建ぺい率とは、建築物の建築面積の

敷地面積に対する割合のことです。

 

建ぺい率は商業地域は10分の8(80%)

定められています。

 

商業地域以外は都市計画で定められます

 

用途地域の指定のない地域では、

特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めます

 

建ぺい率が異なる2以上の地域にまたがる場合は、

各地域の建ぺい率に、

敷地の当該地域にある各部分の面積に対する割合を

乗じて得たものの合計以下が、その敷地の建ぺい率となります。

 

建ぺい率が緩和(10%増し)となる場合

次の建築物については、

それぞれ建ぺい率の制限が緩和されます。

 

・建ぺい率の限度が80%とされている地域外で、

かつ、防火地域内にある耐火建築物(10%増しで90%)

 

・街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で

特定行政庁が指定するものの内にある建築物(10%増しで90%)

 

上記の両方に該当する場合は、

+20%で100%となります。

 

その他、建ぺい率の限度が100%(制限なし)となる場合は

次のものがあります。

 

・巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

・公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で

特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと

認めて許可したもの


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