建築基準法のいう「道路」は、
原則として道路法による道路その他一定のうち、
幅員が4m(6m区域では6m)以上あるものをいいます。
特例として幅員が4m(6m区域では6m)未満の道で、
特定行政庁が指定したものも
「道路」とされる場合もあります。
原則として、建築物または敷地を造成するための擁壁は、
道路内に、又は道路に突き出して建築、
又は築造することはできません。
(例外として一定の条件を満たし、
建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可をして、
認められる場合もあります。)
接道義務
建築物の敷地は、原則として
道路(自動車のみの交通の用に供する道路等を除く)に
2メートル以上接しなければなりません。
例外として、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物
その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上、
支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は、
2メートル以上接しない建物の敷地も認められます。
地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、
政令で定める窓その他の開口部を
有しない居室を有する建築物又は
延べ面積が1,000㎡を超える建築物については、
敷地が接しなければならない道路の幅員、
その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は
建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は
規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に
達し難いと認める場合においては、
条例で、必要な制限を付加することができます。
(緩和することはできません。)
私道の変更、廃止の制限
私道の変更、廃止は原則として自由にすることができますが、
それによって接道義務に抵触することとなる場合は、
特定行政庁が、その変更または
廃止を禁止・制限することができます。
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