防火地域・準防火地域は、火災による危険の大きい

密集市街地について、都市の防火を目的として、

都市計画で指定されます。

 

防火地域

防火地域内においては、

階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、

耐火建築物とし、その他の建築物は

耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。

 

ただし、次の建築は、この制限を受けません。

 

・延べ面積が50㎡以内の平家建の付属建築物で、

外壁及び軒裏が防火構造のもの

 

・卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が

不燃材料で造られたものその他これらに類する構造で

これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの

・高さ2メートルを超える門又は塀で

不燃材料で造り、又は覆われたもの

・高さ2メートル以下の門又は塀

 

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔等

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔

その他これらに類する工作物で、

建築物の屋上に設けるもの又は

高さ3メートルをこえるものは、

その主要な部分を不燃材料で造り、

又はおおわなければなりません。

 

 

準防火地域

地階を除く階数が4以上である建築物又は

延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、

延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物

耐火建築物又は準耐火建築物とし、

地階を除く階数が3である建築物は

耐火建築物、準耐火建築物又は

外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置

その他の事項について防火上必要な

政令で定める技術的基準に適合する

建築物としなければなりません。

 

ただし、卸売市場の上家又は機械製作工場で

主要構造部が不燃材料で造られたものその他

これらに類する構造でこれらと同等以上に

火災の発生のおそれの少ない用途に供するものは、

上記の制限を受けません。

 

準防火地域内にある木造建築物等の防火措置

準防火地域内にある木造建築物等は、

その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、

これに附属する高さ2mを超える門又は塀で

当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に

延焼のおそれのある部分に該当する部分を

不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。

 

隣地境界線に接する外壁

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、

外壁が耐火構造のものについては、

その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

 

建物が防火地域・準防火地域にわたる場合

建物が防火地域・準防火地域にわたる場合は、

原則として、その全部について、

防火地域内の建築物い関する規定が適用されます。


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