リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >受益権「請願権」とは?
憲法が保障する受益権には、
裁判を受ける権利、国家賠償請求権、
刑事補償請求権、請願権といったものがありますが、
今回は請願権について説明していきます。
請願権とは?
憲法16条は、請願権という権利を保障しています。
第十六条 何人も、損害の救済、
公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権は、国や地方公共団体の機関に対して、
クレームや希望を申し立てる事ができるという権利です。
国や地方公共団体はこの請願権に基づいた請願を受理し、
「誠実に処理をする義務」を負いますが、
必ずしも、請願内容に応じた措置をとるべき義務が
課されるわけではありません。
努力義務なので、ザル法に思われるかもしれませんが、
すべての意見に対応する措置を義務化すると、
国、地方公共団体のやるべき事が莫大になり、
そちらの方が結果的に様々な
権利の実現の妨げになりますので、
このような規定が妥当かと思われます。
なお、請願権は、憲法上「平穏に」
行使することが要請されている事も注意しましょう。
請願権は「請願法」という法律でその手続について
定められています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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